原子力船特殊規則 第一条

(趣旨)

昭和四十二年運輸省令第八十四号

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により原子力船について施設すべき事項及びその標準に関する特例は、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

原子力船特殊規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第八十四号)

第1条 (趣旨)

船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定により原子力船について施設すべき事項及びその標準に関する特例は、この省令の定めるところによる。

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