原子力船特殊規則 第三条

(船体)

昭和四十二年運輸省令第八十四号

原子力船は、隣接する二区画室(区画係数が〇・三三以下の場合は、三区画室)に浸水した場合においても必要な浮力及び復原性を有するように船体を区画したものでなければならない。

第3条

(船体)

原子力船特殊規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第八十四号)

第3条 (船体)

原子力船は、隣接する二区画室(区画係数が〇・三三以下の場合は、三区画室)に浸水した場合においても必要な浮力及び復原性を有するように船体を区画したものでなければならない。

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