原子力船特殊規則 第二条

(定義)

昭和四十二年運輸省令第八十四号

この省令において「原子力船」とは、推進機関に軽水減速軽水冷却型原子炉を使用する船舶をいう。

第2条

(定義)

原子力船特殊規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第八十四号)

第2条 (定義)

この省令において「原子力船」とは、推進機関に軽水減速軽水冷却型原子炉を使用する船舶をいう。

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