原子力船特殊規則 第五条

昭和四十二年運輸省令第八十四号

原子力船の防火構造は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 火災の場合に、原子炉及びその附属施設(次条第二項において「原子炉施設」という。)を保護することができること。 二 船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第八条から第二十三条までの規定によること。

第5条

原子力船特殊規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第八十四号)

第5条

原子力船の防火構造は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 火災の場合に、原子炉及びその附属施設(次条第2項において「原子炉施設」という。)を保護することができること。 二 船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第11号)第8条から第23条までの規定によること。

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