原子力船特殊規則 第六条
(操だ設備等)
昭和四十二年運輸省令第八十四号
原子力船に備える操だ設備、航海用具及び電気設備は、二組の動力による操だ装置を備える等衝突及び座礁を防ぐため必要な措置が施されたものでなければならない。
2 原子力船に備える排水設備、消防設備及び電気設備は、衝突、座礁等に際して、原子炉施設に事故が発生しないように必要な措置が施されたものでなければならない。
3 飲用に適する水を取り扱う管装置は、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体を取り扱う管装置と区別されなければならない。ただし、飲用に適する水を飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体を取り扱う管装置に導く場合において、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体が飲用に適する水を取り扱う管装置に逆流しないときは、この限りでない。
4 原子力船に備える救命設備は、非常の際に放射線障害を防止するため乗船者が安全かつ迅速に避難することができるものでなければならない。