土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第一条の二

(使用の届出)

昭和四十二年運輸省令第八十六号

法第三条第一項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用の届出をしようとする者は、土砂等運搬大型自動車使用届出書(第一号様式)を当該大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「所轄運輸監理部長又は運輸支局長」という。)に提出しなければならない。

第1条の2

(使用の届出)

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第八十六号)

第1条の2 (使用の届出)

法第3条第1項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用の届出をしようとする者は、土砂等運搬大型自動車使用届出書(第1号様式)を当該大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「所轄運輸監理部長又は運輸支局長」という。)に提出しなければならない。