土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第五条

昭和四十二年運輸省令第八十六号

法第三条第二項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した表示番号指定申請書を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

2 前項の表示番号の指定を受けた者は、同項の表示番号指定申請書の記載事項に変更があつた場合は、申請事項変更届出書(第一号様式)を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

3 甲運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の変更が第三条第三項第一号に該当する場合は、当該届出書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。

4 乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を変更して指定することができる。

第5条

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第八十六号)

第5条

法第3条第2項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した表示番号指定申請書を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

2 前項の表示番号の指定を受けた者は、同項の表示番号指定申請書の記載事項に変更があつた場合は、申請事項変更届出書(第1号様式)を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

3 甲運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の変更が第3条第3項第1号に該当する場合は、当該届出書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。

4 乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を変更して指定することができる。

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