土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第六条

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昭和四十二年運輸省令第八十六号

表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第一の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。 一 大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示する文字(別表第二) 二 経営する事業の種類を表示する文字及び記号(別表第三) 三 五けた以下のアラビア数字

第6条

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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第八十六号)

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表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第一の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。 一 大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示する文字(別表第二) 二 経営する事業の種類を表示する文字及び記号(別表第三) 三 五けた以下のアラビア数字

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