船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 第一条
(法第三十四条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率)
昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「法」という。)第三十四条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率は、三分の一とする。
(法第三十四条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率)
船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号)
第1条 (法第三十四条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率)
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第61号。以下「法」という。)第34条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率は、三分の一とする。