船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 第六条
(法第四十四条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める電磁的記録)
昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号
法第四十四条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものとする。
(法第四十四条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める電磁的記録)
船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号)
第6条 (法第四十四条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める電磁的記録)
法第44条第3項の厚生労働省令・国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものとする。