船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 第四条

(成立の届出)

昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号

法第三十八条第二項の成立の届出は、登記事項証明書を添付した届出書を提出して行わなければならない。

第4条

(成立の届出)

船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号)

第4条 (成立の届出)

法第38条第2項の成立の届出は、登記事項証明書を添付した届出書を提出して行わなければならない。

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