炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則

昭和四十二年労働省令第二十八号

第一条

(炭鉱災害)

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める災害は、坑内における火災(自然発火を含む。)とする。

第二条

(健康診断)

法第五条第一項の規定による健康診断は、次の各号に掲げる検査によつて行なわなければならない。ただし、第一号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入した時から五時間以内に行なうことが著しく困難な場合においては、この限りでない。 一 一酸化炭素ヘモグロビンの検査 二 顔貌、脈搏、血圧、外傷等の全身状態の検査 三 意識状態の検査 四 頭痛等の自覚症状の検査 五 運動障害、感覚障害、視力障害、失行、失認、失語、発汗過多その他の自律神経症状等の神経症状の検査 六 無欲、不関その他の情動障害、自発性減退、見当識障害、記銘障害、記憶障害、計算障害、思考障害等の精神症状の検査

2 法第五条第一項の規定による健康診断は、前項の検査の結果に基づいて専門の医師が必要と認める被災労働者については、次の各号に掲げる検査であつて当該医師が必要と認めるものを同項の検査に追加して行なわなければならない。 一 尿中の蛋白、糖及びウロビリノーゲンの検査 二 赤血球沈降速度及び白血球数の検査 三 視野検査 四 脳波検査 五 心電図検査 六 胸部エツクス線写真による検査

第三条

法第五条第二項の規定による健康診断は、前条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる検査によつて、当該炭鉱災害が起つた日(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつたと認められた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症がなおつたと認められた日)から起算して一年以内ごとに一回、定期に、行なわなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の健康診断について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五条第一項」とあるのは、「法第五条第二項」と読み替えるものとする。

第四条

法第五条第三項ただし書の書面は、同条第一項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第二号によるものでなければならない。

2 法第五条第三項ただし書の厚生労働省令で定める物件は、次の各号に掲げる物件であつて、当該健康診断において行なつた検査に係るもの又はこれらの写しとする。 一 視野検査の記録 二 脳波検査の記録 三 心電図 四 胸部エツクス線写真

第五条

法第五条第四項の記録は、同条第一項の規定による健康診断(同条第三項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断(同条第三項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第二号により作成しなければならない。

第五条の二

使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

第六条

(福利厚生施設)

法第七条第一項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次の各号に掲げる施設とする。 一 住宅(光熱施設その他居住のため必要な附帯施設を含む。) 二 物品購買施設 三 療養施設その他の保健衛生施設(保育施設を含む。)

2 法第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、被災労働者が退職した日の翌日から起算して二年とする。

第七条

削除

第八条

(診察等の措置)

法第九条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が指定する病院、診療所若しくは薬局において行う。

2 法第九条の厚生労働省令で定める措置は、保健のための指導及び保健のための薬剤(治療のための薬剤を除く。)の支給とする。

3 第一項の診察等の措置を受けようとする者は、次条の規定により交付を受けたアフターケア手帳を、同項に規定する病院、診療所又は薬局に提出しなければならない。

第九条

(アフターケア手帳)

所轄都道府県労働局長は、法第九条に規定する被災労働者に対し、アフターケア手帳(様式第四号)を交付するものとする。

第九条の二

法第十条第二項の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項の業務災害に関する保険給付の額とみなされる法第十条第二項の診察等の措置に要する費用の額の算定については、当該診察等の措置に要する費用のうち当該被災労働者が受けていた労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付の当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額とすることにより行うものとし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第十八条第二項の規定を適用する。

第十条

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

第十一条

(証票)

法第十三条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。

第十二条

(報告)

使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定による健康診断を行なつた場合(同条第三項ただし書の書面その他の物件の提出を受けた場合を含む。)には、遅滞なく、一酸化炭素中毒症健康診断等結果報告書(様式第五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 使用者は、法の規定により、被災労働者に対して講ずべき措置について必要な事項に関し、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。

第十三条

(電子情報処理組織による報告書の提出)

法及びこれに基づく命令の規定により、労働基準監督署長に対して行われる報告書の提出について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該報告書の提出を当該報告書の提出を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該報告書の提出を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該報告書の提出と併せて送信しなければならない。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

第六条

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第七条の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)の施行の日の前日において同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第八条第一項の規定による介護料を受ける権利を有していた被災労働者に支給する同条の介護料については、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

第三条

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

施行日前に支給すべき事由の生じた第二条による改正後の第九条の二の診察等の措置に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(処分、申請等に関する経過措置)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第六条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第六条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和七年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

令和六年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第九条の規定にかかわらず、当分の間、第二条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第九条の規定による健康管理手帳を交付することができる。

3 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第四号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第四号によるものとみなす。

4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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