古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第九条

(令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物)

昭和四十二年建設省令第二号

令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物は、第四条各号に掲げる施設を構成する工作物(建築物を除く。)とする。

第9条

(令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第二号)

第9条 (令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物)

令第6条第4号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物は、第4条各号に掲げる施設を構成する工作物(建築物を除く。)とする。

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