古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第五条

(令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物)

昭和四十二年建設省令第二号

令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げるものとする。 一 警察署の派出所又は駐在所 二 消防又は水防の用に供する機械、器具等を格納する建築物

第5条

(令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第二号)

第5条 (令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物)

令第6条第1号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げるものとする。 一 警察署の派出所又は駐在所 二 消防又は水防の用に供する機械、器具等を格納する建築物

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