古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第八条

(令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物)

昭和四十二年建設省令第二号

令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。 一 警察署の派出所又は駐在所に附属する工作物(建築物を除く。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十四号に規定する信号機 二 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台

第8条

(令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第二号)

第8条 (令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物)

令第6条第4号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。 一 警察署の派出所又は駐在所に附属する工作物(建築物を除く。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第2条第1項第14号に規定する信号機 二 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台

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