古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第六条

(令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物)

昭和四十二年建設省令第二号

令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げる施設を構成する建築物とする。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路その他の一般交通の用に供する道(自動車のみの一般交通の用に供するもので主として観光の用に供するものを除く。) 二 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条に規定する鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道及び鋼索鉄道を除く。) 三 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項の規定による軌道 四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川その他の公共の用に供する水路 五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による幼稚園

第6条

(令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第二号)

第6条 (令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物)

令第6条第1号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げる施設を構成する建築物とする。 一 道路法(昭和二十七年法律第180号)による道路その他の一般交通の用に供する道(自動車のみの一般交通の用に供するもので主として観光の用に供するものを除く。) 二 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第6号)第4条に規定する鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道及び鋼索鉄道を除く。) 三 軌道法(大正十年法律第76号)第1条第1項の規定による軌道 四 河川法(昭和三十九年法律第167号)による河川その他の公共の用に供する水路 五 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による幼稚園

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