古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第四条

(令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)

昭和四十二年建設省令第二号

令第五条第九号ヘ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウスその他これに類するものとする。

第4条

(令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第二号)

第4条 (令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)

令第5条第9号ヘ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウスその他これに類するものとする。

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