流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第一条

(法第五条第二項の国土交通省令で定める公益的施設)

昭和四十二年建設省令第三号

流通業務市街地の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項の国土交通省令で定める公益的施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 国又は地方公共団体が設置する施設 二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス事業(同法第二条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するガス工作物、水道、電気通信の用に供する施設及び鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設(前号に該当するものを除く。) 三 銀行、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は信用金庫若しくは信用金庫連合会の営業所

第1条

(法第五条第二項の国土交通省令で定める公益的施設)

流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三号)

第1条 (法第五条第二項の国土交通省令で定める公益的施設)

流通業務市街地の整備に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項の国土交通省令で定める公益的施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 国又は地方公共団体が設置する施設 二 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)によるガス事業(同法第2条第2項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するガス工作物、水道、電気通信の用に供する施設及び鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設(前号に該当するものを除く。) 三 銀行、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は信用金庫若しくは信用金庫連合会の営業所

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