流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第九条

(事業地位置図及び事業地区域図)

昭和四十二年建設省令第三号

法第二十五条第二項に規定する事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区。以下この条及び次条第三項において同じ。)は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。

2 前項の事業地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。

3 第一項の事業地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

第9条

(事業地位置図及び事業地区域図)

流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三号)

第9条 (事業地位置図及び事業地区域図)

法第25条第2項に規定する事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区。以下この条及び次条第3項において同じ。)は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。

2 前項の事業地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。

3 第1項の事業地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

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