流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第十条

(設計図書)

昭和四十二年建設省令第三号

法第二十五条第二項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 設計の方針 二 土地利用計画 三 街区の設定計画(処分後の造成敷地等である敷地の上に建設されることとなる流通業務施設及び公益的施設の配置の想定を含む。) 四 公共施設及び公益的施設の整備計画 五 附帯事業の概要

3 第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地及び街区の境界並びに造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項の概要を表示したその他の図面でなければならない。

第10条

(設計図書)

流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三号)

第10条 (設計図書)

法第25条第2項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 設計の方針 二 土地利用計画 三 街区の設定計画(処分後の造成敷地等である敷地の上に建設されることとなる流通業務施設及び公益的施設の配置の想定を含む。) 四 公共施設及び公益的施設の整備計画 五 附帯事業の概要

3 第1項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地及び街区の境界並びに造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図並びに前項第3号及び第4号に掲げる事項の概要を表示したその他の図面でなければならない。

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