ダム使用権登録令施行規則 第一条

(ダム使用権登録簿の調製)

昭和四十二年建設省令第五号

ダム使用権登録簿は、別記様式第一による表紙及び別記様式第二による登録用紙をもつて調製するものとする。

第1条

(ダム使用権登録簿の調製)

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第1条 (ダム使用権登録簿の調製)

ダム使用権登録簿は、別記様式第一による表紙及び別記様式第二による登録用紙をもつて調製するものとする。

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