ダム使用権登録令施行規則 第二十一条

(抵当権の変更登録の記載)

昭和四十二年建設省令第五号

登録した抵当権の順位の譲渡又は放棄があつた場合において変更登録をしたときは、その処分の利益をうける者の抵当権の登録の順位番号の下に、かつこを附して、変更登録の順位番号を記載しなければならない。

第21条

(抵当権の変更登録の記載)

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第21条 (抵当権の変更登録の記載)

登録した抵当権の順位の譲渡又は放棄があつた場合において変更登録をしたときは、その処分の利益をうける者の抵当権の登録の順位番号の下に、かつこを附して、変更登録の順位番号を記載しなければならない。

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