ダム使用権登録令施行規則 第十条

(滅失防止の措置)

昭和四十二年建設省令第五号

国土交通大臣は、ダム使用権登録簿又はその附属書類の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、新登録用紙への移記その他必要な措置を講じなければならない。

第10条

(滅失防止の措置)

ダム使用権登録令施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第五号)

第10条 (滅失防止の措置)

国土交通大臣は、ダム使用権登録簿又はその附属書類の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、新登録用紙への移記その他必要な措置を講じなければならない。

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