開発道路に関する占用料等徴収規則 第五条

(手数料及び延滞金)

昭和四十二年建設省令第二十九号

法第七十三条第二項の規定により国土交通大臣が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。

2 法第七十三条第二項の規定により国土交通大臣が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料及び負担金(以下本条において「負担金等」という。)の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。

3 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。

4 開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前三項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第七十三条第二項の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。

第5条

(手数料及び延滞金)

開発道路に関する占用料等徴収規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第二十九号)

第5条 (手数料及び延滞金)

法第73条第2項の規定により国土交通大臣が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第165号)第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。

2 法第73条第2項の規定により国土交通大臣が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料及び負担金(以下本条において「負担金等」という。)の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。

3 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。

4 開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前三項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第73条第2項の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。

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