外国人漁業の規制に関する法律施行規則 第一条

(本邦に含まれる附属の島)

昭和四十二年農林省令第五十号

外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。

第1条

(本邦に含まれる附属の島)

外国人漁業の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年農林省令第五十号)

第1条 (本邦に含まれる附属の島)

外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の農林水産省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。

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