外国人漁業の規制に関する法律施行規則 第二条

(軽易な水産動植物の採捕)

昭和四十二年農林省令第五十号

法第三条ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号、第二号及び第四号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に定めて告示する水域及び期間において行うものに限るものとする。 一 さおづり又は手づりによる水産動植物の採捕 二 たも網、叉手網、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕 三 投網による水産動植物の採捕 四 ひき縄づりによる水産動植物の採捕

第2条

(軽易な水産動植物の採捕)

外国人漁業の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年農林省令第五十号)

第2条 (軽易な水産動植物の採捕)

法第3条ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第1号、第2号及び第4号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第3号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第4号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に定めて告示する水域及び期間において行うものに限るものとする。 一 さおづり又は手づりによる水産動植物の採捕 二 たも網、叉手網、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕 三 投網による水産動植物の採捕 四 ひき縄づりによる水産動植物の採捕

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