外国人漁業の規制に関する法律施行規則 第四条
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
昭和四十二年農林省令第五十号
外国人漁業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第二号の規定による許可で法第六条第一項の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の船長の氏名及び国籍 二 当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の名称等 三 当該外国漁船及び当該他の船舶(外国漁船に限る。以下この号及び次号において同じ。)又は当該他の外国漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛星船位測定送信機の有無、種類、情報の送信先並びに当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船内に備え付けることを要求している国又は国際的な枠組み 四 当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船に積載されている漁獲物等の品名等並びに当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の漁業の内容等 五 当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の所有者その他当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船を使用する権利を有する者の氏名等 六 当該漁獲物等の品名等、仕向地及び所有者の氏名等 七 漁獲物等を当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の船舶から当該外国漁船に積み込んだ場合にあつては、その場所及び年月日、当該他の船舶の名称、旗国及び国際海事機関船舶識別番号その他の当該他の船舶を特定することができる情報並びに当該漁獲物等の品名等 八 当該漁獲物等の転載又は積込みの前最後に当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的
2 前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
3 令第四条第二号の規定による許可で法第六条第二項の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 当該船舶及び当該外国漁船の船長の氏名及び国籍 二 当該船舶及び当該外国漁船の名称等 三 当該外国漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛星船位測定送信機の有無、種類、情報の送信先及び当該外国漁船内に備え付けることを要求している国又は国際的な枠組み 四 当該外国漁船に積載されている漁獲物等の品名等及び当該外国漁船の漁業の内容等 五 当該船舶及び当該外国漁船の所有者その他当該船舶及び当該外国漁船を使用する権利を有する者の氏名等 六 当該漁獲物等の品名等、仕向地及び所有者の氏名等 七 当該漁獲物等の積込みの前最後に当該船舶及び当該外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該船舶及び当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的
4 令第四条第二号の規定による許可で法第六条第三項の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 前項第一号から第六号までに掲げる事項 二 当該漁獲物等の陸揚げ又は転載の前最後に当該船舶を寄港させた港(当該本邦の港を除く。)の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該船舶を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的 三 当該漁獲物等の積込みの前最後に当該外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的