巡査長に関する規則 第一条
(この規則の目的)
昭和四十二年国家公安委員会規則第三号
この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準その他必要な事項を定めることを目的とする。
(この規則の目的)
巡査長に関する規則の全文・目次(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)
第1条 (この規則の目的)
この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準その他必要な事項を定めることを目的とする。