巡査長に関する規則 第一条

(この規則の目的)

昭和四十二年国家公安委員会規則第三号

この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準その他必要な事項を定めることを目的とする。

第1条

(この規則の目的)

巡査長に関する規則の全文・目次(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)

第1条 (この規則の目的)

この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準その他必要な事項を定めることを目的とする。

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