巡査長に関する規則 第三条

(巡査長の行なう職務)

昭和四十二年国家公安委員会規則第三号

巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。 一 勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下本条中同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。 二 勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整をすること。

第3条

(巡査長の行なう職務)

巡査長に関する規則の全文・目次(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)

第3条 (巡査長の行なう職務)

巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。 一 勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下本条中同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。 二 勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整をすること。

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