巡査長に関する規則 第二条

(巡査長を置く基準)

昭和四十二年国家公安委員会規則第三号

都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。 一 巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに一人以上 二 巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに一人 三 前二号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに一人以上

第2条

(巡査長を置く基準)

巡査長に関する規則の全文・目次(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)

第2条 (巡査長を置く基準)

都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。 一 巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに一人以上 二 巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに一人 三 前二号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに一人以上

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