巡査長に関する規則 第二条
(巡査長を置く基準)
昭和四十二年国家公安委員会規則第三号
都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。 一 巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに一人以上 二 巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに一人 三 前二号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに一人以上
(巡査長を置く基準)
巡査長に関する規則の全文・目次(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)
第2条 (巡査長を置く基準)
都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。 一 巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに一人以上 二 巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに一人 三 前二号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに一人以上