巡査長に関する規則 第四条

(巡査長に充てる巡査)

昭和四十二年国家公安委員会規則第三号

巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査であつて、次の各号のいずれかに該当するものから選考して充てるものとする。 一 勤務年数が六年(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者にあつては二年、同法に定める短期大学又は高等専門学校を卒業した者(同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては四年)に達しており、かつ、指導力を有する者 二 巡査部長昇任試験に合格している者その他勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有する者

第4条

(巡査長に充てる巡査)

巡査長に関する規則の全文・目次(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)

第4条 (巡査長に充てる巡査)

巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査であつて、次の各号のいずれかに該当するものから選考して充てるものとする。 一 勤務年数が六年(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者にあつては二年、同法に定める短期大学又は高等専門学校を卒業した者(同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては四年)に達しており、かつ、指導力を有する者 二 巡査部長昇任試験に合格している者その他勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有する者

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