南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 第一条

(目的)

昭和四十三年法律第十七号

この法律は、南九州の地域のうち、夏期における降雨量がきわめて多く、かつ、特殊な火山噴出物でおおわれている特定の畑作地域を南九州畑作振興地域として指定し、その地域内の農業者で営農改善計画をたてこれに基づきその営農の改善を図ろうとするものに、農林漁業金融公庫が、必要な資金を長期かつ低利で貸し付けることにより、その地域における農業者の経営の安定を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の全文・目次(昭和四十三年法律第十七号)

第1条 (目的)

この法律は、南九州の地域のうち、夏期における降雨量がきわめて多く、かつ、特殊な火山噴出物でおおわれている特定の畑作地域を南九州畑作振興地域として指定し、その地域内の農業者で営農改善計画をたてこれに基づきその営農の改善を図ろうとするものに、農林漁業金融公庫が、必要な資金を長期かつ低利で貸し付けることにより、その地域における農業者の経営の安定を図ることを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の全文・目次ページへ →
第1条(目的) | 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ