南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 第七条

昭和四十三年法律第十七号

県知事は、前条第一項の規定により認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件をみたす場合に限り、同項の認定をするものとする。 一 営農改善計画に記載された前条第二項第四号の改善措置が当該南九州畑作振興地域の気象条件その他の自然的経済的条件に適応する営農条件に応ずる農業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること。 二 営農改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。 三 申請者が営農改善計画を達成するためには、当該貸付けを受けることが必要であつて他に適当な方法がないこと。

第7条

南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の全文・目次(昭和四十三年法律第十七号)

第7条

県知事は、前条第1項の規定により認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件をみたす場合に限り、同項の認定をするものとする。 一 営農改善計画に記載された前条第2項第4号の改善措置が当該南九州畑作振興地域の気象条件その他の自然的経済的条件に適応する営農条件に応ずる農業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること。 二 営農改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。 三 申請者が営農改善計画を達成するためには、当該貸付けを受けることが必要であつて他に適当な方法がないこと。

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