南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 第二条

(南九州畑作振興地域の指定)

昭和四十三年法律第十七号

農林水産大臣は、南九州の地域(宮崎県及び鹿児島県の区域をいう。)のうち、五月から七月までの間における降雨量がきわめて多く、かつ、シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物でおおわれている畑作地域(その地域内の農業者の全部又は大部分が主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行なつている地域をいう。)で政令で定める基準に適合するものを、宮崎県知事又は鹿児島県知事(以下「県知事」という。)からの申請に基づき、気象条件その他の自然的経済的条件の類似するものごとに、南九州畑作振興地域として指定する。

2 前項の規定による南九州畑作振興地域の指定は、告示をもつてしなければならない。

第2条

(南九州畑作振興地域の指定)

南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の全文・目次(昭和四十三年法律第十七号)

第2条 (南九州畑作振興地域の指定)

農林水産大臣は、南九州の地域(宮崎県及び鹿児島県の区域をいう。)のうち、五月から七月までの間における降雨量がきわめて多く、かつ、シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物でおおわれている畑作地域(その地域内の農業者の全部又は大部分が主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行なつている地域をいう。)で政令で定める基準に適合するものを、宮崎県知事又は鹿児島県知事(以下「県知事」という。)からの申請に基づき、気象条件その他の自然的経済的条件の類似するものごとに、南九州畑作振興地域として指定する。

2 前項の規定による南九州畑作振興地域の指定は、告示をもつてしなければならない。

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