南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 第五条
(貸付金額等の決定)
昭和四十三年法律第十七号
公庫は、第三条に規定する者に対し営農改善資金の貸付けを行なう場合には、貸付けの申込みをした者につき、次条第一項の認定に係る営農改善計画を参酌して、貸付金額及び償還期間その他の貸付条件を定めなければならない。
(貸付金額等の決定)
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の全文・目次(昭和四十三年法律第十七号)
第5条 (貸付金額等の決定)
公庫は、第3条に規定する者に対し営農改善資金の貸付けを行なう場合には、貸付けの申込みをした者につき、次条第1項の認定に係る営農改善計画を参酌して、貸付金額及び償還期間その他の貸付条件を定めなければならない。