南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 第六条
(貸付資格の認定)
昭和四十三年法律第十七号
営農改善資金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、営農改善計画を作成し、これを申請書に添え、県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の県知事の認定を受けなければならない。
2 前項の営農改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 農業経営の状況 二 資産及び負債の状況 三 収入及び支出の状況 四 当該南九州畑作振興地域の気象条件その他の自然的経済的条件に適応する営農条件に応ずる農業経営の確立を図るために必要な改善措置 五 営農改善資金の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画 六 第四号の改善措置に必要な資金で営農改善資金以外のものの額及び調達方法 七 その他農林水産省令で定める事項
3 第一項の認定の申請は、昭和六十三年三月三十一日までにするものとする。