南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 第四条
(貸付条件)
昭和四十三年法律第十七号
前条に規定する者に対し同条に規定する資金(以下「営農改善資金」という。)の貸付けを行なう場合における貸付金の利率は年五分(据置期間中は、年四分五厘)以内、その償還期間(据置期間を含む。)は二十五年以内、その据置期間は八年以内においてそれぞれ公庫が定めるものとする。
(貸付条件)
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の全文・目次(昭和四十三年法律第十七号)
第4条 (貸付条件)
前条に規定する者に対し同条に規定する資金(以下「営農改善資金」という。)の貸付けを行なう場合における貸付金の利率は年五分(据置期間中は、年四分五厘)以内、その償還期間(据置期間を含む。)は二十五年以内、その据置期間は八年以内においてそれぞれ公庫が定めるものとする。