砂利採取法 第一条

(目的)

昭和四十三年法律第七十四号

この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。

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第1条

(目的)

砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)

第1条 (目的)

この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。

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