砂利採取法 第三条

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昭和四十三年法律第七十四号

砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

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第3条

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第3条 (登録)

砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

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