クラウド六法砂利採取法第二章 砂利採取業者の登録第三条砂利採取法 第三条(登録)昭和四十三年法律第七十四号砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。