砂利採取法 第九条

(変更の届出)

昭和四十三年法律第七十四号

砂利採取業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

2 第四条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

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第9条

(変更の届出)

砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)

第9条 (変更の届出)

砂利採取業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

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