砂利採取法 第九条
(変更の届出)
昭和四十三年法律第七十四号
砂利採取業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
2 第四条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
(変更の届出)
砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)
第9条 (変更の届出)
砂利採取業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の規定による届出に準用する。