砂利採取法 第二十一条
(遵守義務)
昭和四十三年法律第七十四号
第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画(前条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認可採取計画」という。)に従つて砂利の採取を行なわなければならない。
(遵守義務)
砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)
第21条 (遵守義務)
第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画(前条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認可採取計画」という。)に従つて砂利の採取を行なわなければならない。