砂利採取法 第二十二条
(認可採取計画の変更命令)
昭和四十三年法律第七十四号
都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第十九条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。
(認可採取計画の変更命令)
砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)
第22条 (認可採取計画の変更命令)
都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第19条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。