砂利採取法 第二十四条
(廃止の届出)
昭和四十三年法律第七十四号
第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。
(廃止の届出)
砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)
第24条 (廃止の届出)
第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。