砂利採取法 第二十条

(変更の認可等)

昭和四十三年法律第七十四号

第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。

3 第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、第十八条第一項第一号又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。

クラウド六法

β版

砂利採取法の全文・目次へ

第20条

(変更の認可等)

砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)

第20条 (変更の認可等)

第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。

3 第16条の認可を受けた砂利採取業者は、第18条第1項第1号又は第2号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項の規定による変更の認可に準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)砂利採取法の全文・目次ページへ →