砂利採取法 第二条

(定義)

昭和四十三年法律第七十四号

この法律において「砂利採取業」とは、砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)の採取(洗浄を含む。以下同じ。)を行なう事業をいう。

クラウド六法

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第2条

(定義)

砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)

第2条 (定義)

この法律において「砂利採取業」とは、砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)の採取(洗浄を含む。以下同じ。)を行なう事業をいう。

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