砂利採取法 第十一条

(登録の失効)

昭和四十三年法律第七十四号

砂利採取業者が、その登録に係る都道府県の区域内においてその砂利採取業を廃止したときは、その者に係る第三条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

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第11条

(登録の失効)

砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)

第11条 (登録の失効)

砂利採取業者が、その登録に係る都道府県の区域内においてその砂利採取業を廃止したときは、その者に係る第3条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

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