砂利採取法 第十七条
(採取計画に定めるべき事項)
昭和四十三年法律第七十四号
前条の採取計画には、次の事項を定めなければならない。 一 砂利採取場の区域 二 採取をする砂利の種類及び数量並びにその採取の期間 三 砂利の採取の方法及び砂利の採取のための設備その他の施設に関する事項 四 砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令、国土交通省令で定める事項
(採取計画に定めるべき事項)
砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)
第17条 (採取計画に定めるべき事項)
前条の採取計画には、次の事項を定めなければならない。 一 砂利採取場の区域 二 採取をする砂利の種類及び数量並びにその採取の期間 三 砂利の採取の方法及び砂利の採取のための設備その他の施設に関する事項 四 砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令、国土交通省令で定める事項