砂利採取法 第十三条

(登録の消除)

昭和四十三年法律第七十四号

都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

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第13条

(登録の消除)

砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)

第13条 (登録の消除)

都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

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