クラウド六法砂利採取法第二章 砂利採取業者の登録第十三条砂利採取法 第十三条(登録の消除)昭和四十三年法律第七十四号都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。