砂利採取法 第十九条
(認可の基準)
昭和四十三年法律第七十四号
都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
(認可の基準)
砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)
第19条 (認可の基準)
都道府県知事又は河川管理者は、第16条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。