砂利採取法 第十二条

(登録の取消し等)

昭和四十三年法律第七十四号

都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第六条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとなつたとき。 二 第六条第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。 三 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第十六条の規定に違反したとき。 五 第二十六条の規定による認可の取消しを受けたとき。 六 不正の手段により第三条の登録を受けたとき。

2 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

クラウド六法

β版

砂利採取法の全文・目次へ

第12条

(登録の取消し等)

砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)

第12条 (登録の取消し等)

都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第6条第1項第1号、第3号から第5号まで又は第7号のいずれかに該当することとなつたとき。 二 第6条第1項第6号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。 三 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第16条の規定に違反したとき。 五 第26条の規定による認可の取消しを受けたとき。 六 不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

2 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)砂利採取法の全文・目次ページへ →